「ご存じですか?今、外壁塗装改修工事に助成金が利用できることを!」
戦後最大の経済危機とまで言われ、コロナ禍での日本経済は大きな打撃を受けています。
その中で、弊社にも多くのオーナー様がご不安の声や
具体的な対策についてのお問合せをいただいており
こんな時期だからこそ、オーナー様のお困りごとを少しでも解決し、
お役に立てれば幸いです。
大阪市で民間賃貸住宅ストックの有効活用や
子育て世帯等の市内居住の促進を目的とした改修工事を
行う賃貸住宅のオーナー様に対し
一定の要件を満たす改修を行った場合に
工事費の一部を補助する
「大阪市子育て世帯向け民間賃貸住宅改修促進事業」が 令和2年4月より開始されました。
URL: https://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000267596.html
対象となる住宅や改修工事にはいくつかの要件があり
満たしていることが条件になります。大阪市内の方は是非一度ご確認ください。
★事業要件★
次の①~④のすべての要件に該当することが必要です。
①補助事業者について
本事業の補助事業者は、
大阪市内にある空き住戸の所有者で、建設工事請負契約を締結して空き住戸の改修工事を発注する者です。
②対象住宅の要件について
次の 1)~5)のすべての要件に該当するものであることが必要です。
1) 対象となる住戸がある住宅等は、昭和 56 年 6 月 1 日以降に着工した建築物であること。ただし、あわせて耐震改修工事を実施する場合又は既に地震に対する安全性に係る建築基準法の規定に適合することが確認されている場合※についてはこの限りではない。
※耐震診断により安全性が確認されている又は耐震改修工事を実施済である等が考えられます。
確認済みの場合は、建築士による耐震性能証明書を提出してください。なお、対象住戸を含む建築物を設計・工事監理することができる資格を有する建築士が証明する必要があります。
2) 対象となる住戸の床面積(パイプスペース・メーターボックスの面積は除く。)が40㎡以上(改修工事後に 40㎡以上となる場合を含む。)であること。
3) 対象となる住戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室(浴槽を備えていること。)を有するもの(改修工事後に要件を満たす場合を含む。)であること。
4) 過去に本事業の補助金の交付を受けた住戸でないこと。
また、他の補助制度により国又は他の 地方公共団体等から補助を受けていないこと。
5) 対象となる住戸がある住宅等は、建築基準法等に適合する建築物であること。
③ 改修工事の要件について
次の 1)~3)のすべての要件に該当するものであることが必要です。
1) 次頁のA~Dに掲げる要件工事のいずれか一以上の工事を含む改修工事であること。
2) 子どもの安全対策として、次頁のE~Gに掲げる全ての要件工事を実施すること(既に措置済 みの場合はこの限りでない。)。
3) 補助事業者が建設工事請負契約を締結して実施する改修工事であり、本事業における交付決定 通知日以降に着手する工事であること。(建築基準法その他の関係法令を遵守して実施する工事 に限る。)
5 【A~Dに掲げる要件工事】(いずれか一以上の工事を実施)
【E~Gに掲げる要件工事】(全ての工事を実施)
- 居間を含む間取りの変更 に係る工事
- 居間または寝室における窓の断熱改修工事
- 外壁、屋根又は居間 若しくは寝室 ※1の 天井若しくは床の断熱改修工事
- 一定の要件を満たす ユニットバスの新設・改良工事
- 居間及び玄関のドアにおける 指はさみを防止するための措置
- 居間のコンセント部における 感電を防止するための措置
- 居間及び台所における吊り戸 棚等における地震対策のための措置
④ 改修工事後の管理について
本事業の補助の対象となる住戸については、次の 1)~4)のすべての要件に適合する賃貸住宅として管理を行うことを約することが必要です。
なお、対象住戸の所有者と賃貸しようとする者が異なる場合(サブリースの場合)も、管理の条件について、補助事業者が責任をもって賃貸する者に説明 する必要があります。
1) 改修工事後の最初の入居者を子育て世帯
※1又は新婚世帯
※2とし、補助事業者以外の宅建業者を通じて募集を行うこと。(入居者募集広告への記載方法については、P.10(2)③参照)ただし、完了実績報告日(完了実績報告日より前に入居者の募集を開始したことが証明できる場合
※3は、当該入居者募集を開始した日
※4)から3ヵ月以上の間、入居者を確保できない場合は、これら以 外の者を入居させることができます。
2) 本事業の補助を受けて改修工事を行った住宅の管理状況について、管理期間中に、本市から対象 住戸の管理状況の報告を求められた場合は、遅滞なく報告を行うこと。 本市から連絡しますので、その内容に従って管理状況の報告を行ってください。
3) 本事業の補助を受けて改修工事を行った住宅に関する情報について、本市において公開するための情報提供を行うとともに、管理期間中に情報の内容に変更が生じた場合は、本市に報告を 行うこと。 4) 本事業の補助を受けて改修工事を行った住戸の賃貸住宅としての管理期間を当該改修工事の額 確定通知日から 10 年以上とすること。
(2)補助対象工事及び補助の金額について
① 補助対象工事
事業要件を満たした場合、補助対象工事一覧の 1)~7)を対象工事とします。 管理人室等、補助申請を行う住戸の賃借人が通常の生活では使用しない室に係る工事は補助対象外となります。なお、外壁や屋根の断熱改修など住棟全体の工事にかかる費用については、補助申請を行う住戸に面する部分の面積按分(施工部分に占める割合)となります。
② 補助の金額
補助対象工事費の1/3(補助限度額:1戸あたり75万円)
(千円未満切り捨て)
【補助対象工事一覧】
- バリアフリー改修工事 (共用部分を含む。ただしアプローチ以外の外構を除く。)
- 省エネルギー改修 工事
- 間取りの変更に係る 工事
- 設備の新設・改良 工事
- 子どもの安全対策 措置
- 防音性の向上等に 係る工事
- 防犯性の向上に係る工事
子育て世帯への住宅支援は社会的意義も大きく
この機会にぜひ各市町村でも補助事業が開始していないか
お問合せください。
もし活用方法などがわからないことがあれば
助成金も担当しておりますので
お気軽に株式会社マツミの原 0120-860-488までご連絡ください!
※大阪市子育て世帯等向け民間賃貸住宅改修促進事業手続きマニュアル(令和2年4月)より